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ご存じですか? 雑損控除と災害減免法

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、税金面で手当てがある「雑損控除」、また「災害減免法による所得税の軽減免除」の制度があります。今回はこれについて紹介します。

まず、「雑損控除」は、災害のほか盗難、横領による損失も対象になりますが、「災害減免法」では震災、風水害、火災等の災害による損失に限られています。対象となる資産の範囲も異なっています。雑損控除では「生活に通常必要な資産」に限られ、災害減免法では「住宅」や「家財」のみが対象とされています。いずれも、別荘や貴金属類、書画、骨とう等で1個または1組が30 万円を超えるものは対象外です。さらに、災害減免法では、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であるとの要件が付されています。

雑損控除と災害減免法はいずれか有利なほうを選択できます。損害額が同じでも、どちらを選択するかで軽減される税額が異なってくるので、どちらが有利かあらかじめ算出しておくことが必要となります。計算方法は次のとおりです。

■雑損控除

次のいずれか多い方が控除額。
・〔損害金額-保険金等により補てんされる金額〕
-所得金額の10 分の1
・〔損害金額-保険金等により補てんされる金額〕のうち
災害関連支出の金額-5万円

■災害減免法
・その年の所得金額500 万円以下
……所得税全額免除
・その年の所得金額500 万円超750 万円以下
……所得税の2分の1の軽減
・その年の所得金額750 万円超1000 万円以下
……所得税の4分の1の軽減

ちなみに、所得600 万円、夫婦子ども2人(子どもは16 歳以上でうち1人が19 歳~22 歳)のケースで災害損害がないときの所得税が28 万200 円とした場合、雑損控除を適用した場合の所得税(および復興特別所得)の額は、次のとおりとなります。

・損害額100 万円の場合21 万7900 円
・損害額200 万円の場合11 万5800 円
・損害額300 万円の場合5万6600 円

災害減免法を適用した場合は、損害額100 万円、200 万円、300 万円の場合のいずれも所得税等は14 万100円。したがって、このケースでは損害額が100 万円の場合は災害減免法、200 万円、300 万円の場合は雑損控除の適用が有利となります。雑損控除とどちらが有利か迷う場合は税務署や税理士等の専門家に相談してください。