ローンや保険料を払うのがキビシイ!と感じたらお読み下さい

毎月の住宅ローンや保険料が払えない時のプランナー

マンションの水漏れ

ゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか?
私事ですが、初日の4 月28 日の11 時頃自宅のトイレの換気扇から水がポタポタと落ちてきました。点検口から確認すると、配管のL 字つなぎ目部分からもれているようです。上階のお部屋の専有管から漏れているのは明白で、真上のお部屋に訪問しました。

ここは300 世帯近くが入居しているマンションなので、実は上階のお部屋の方とは全く面識がなく今回はじめてお会いしました。被害状況を確認していただき、そちらの火災保険で修理していただくようお話をしてまいりました。

火災保険では、火災や自然災害による被害にとどまらず、その他にもさまざまな補償を受けることが可能です。その中のひとつが「水濡れ」の補償。マンションなど共同住宅に住んでいる人は、気になるところでしょう。「水濡れ」は、多くの火災保険で補償を受けることが可能です。

ただ、これがどのような事故を指しているのかを、知っている方はあまり多くないかもしれません。火災保険に定義されている「水濡れ」による損害とは、「建物内外の給排水設備に生じた事故、または他の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水・溢水によるもの」をいいます。

まず、「建物内外の給排水設備に生じた事故」とはなんでしょう。この場合の「事故」とは、私たちの力の及ばないところで予期せず起きる、偶然のできごとと理解すればいいと思います。ここでいう給排水設備とは水道管や排水管、それらのような設備を指します。

たとえば、水道管が凍結により破裂して、水濡れ損害に至った場合。こちらは水道管(=給排水設備)の事故とみなされ、支払い対象になります。また、排水管(=給排水設備)にモノがつまった(=事故)ために水が溢れ出し、水濡れ損害に至るといった場合も同様、保険金が支払われる可能性が高いです。

一方、たとえば、洗濯機に常設していない排水ホース(=給排水設備とみなされない)が外れて部屋が水浸しになった場合。ホースが外れたこと自体は事故の可能性もありますが、常設していない排水ホースは給排水設備とはみなされないためです。また、浴槽に水を貯めていたところ、それを忘れて水が溢れた場合はどうでしょう。残念ながら浴槽は給排水設備ではないため、保険金は支払われない可能性が高いです。

「水濡れ」はあくまでも一定の設備に生じた事故による損害を補償するもの。たとえ水濡れ損害が生じたことは事実でも、それが生じた原因が何かにより、保険金が支払われるかどうかが決まるのです。契約時の特約によって保証内容も変わってきますが、基本的なものだけでご用意されている方がほとんどですが、もしもの際には保険会社に念のため確認
されてみることをオススメします。

今回のケースに関しては、わたしは被害者側になるので特に支払いは発生しませんが、加害者側となる上階の方はどうか?という話です。加害者の方も修理業者もそうなのですが、保険で全て直せると勘違いされているようで、原因は上階の方の配管劣化によるもので(事故ではないので)、被害者側の私のトイレの天井修理は保険が使えますが、配管工事はマンションの共有管につながる各部屋の専有管なので、加害者側の上階の方の完全実費になります。

もしもマンションの上階の住人が起こした事故で、自分の建物や家財が水濡れ損害を被った場合にも、自分の火災保険から水濡れの保険金が支払われる可能性が高いです。この場合の事故は給排水設備によるものでなくても大丈夫。わが家に水濡れ損害が生じれば保険金が支払われる可能性が高いです。

ただ今回のように上階の住人が「個人賠償責任保険」の契約をしているなら、そちらの保険から補償を受けることになります、受け取れるのはどちらか一方の保険金だけ。両方の補償をダブルで受けることはできません。焼け太りはできないのです。しかも今回は偶然、上階の方と私の契約している保険会社は全く同じあいおい損保、もちろんわたしは自社で取り扱っている私担当者の自己契約になりますので、変なこともできません(当たり前ですが)。

なお、事故の起こった給排水設備がマンションの共用部分にある場合は、共用部分にかけている火災保険から保険金が支払われることになります。多くの場合、マンションの管理組合が共用部分の火災保険の契約をしていますから、確認してみましょう。

逆に、自分自身の不注意で階下の人に水濡れ損害を与えた場合には、自分が契約している個人賠償責任保険で、相手への損害賠償金を支払うことができます。不測の事態に備え、火災保険とともに個人賠償責任補償の契約をしておきましょう。いざという時にお役に立てるかと思います。