ローンや保険料を払うのがキビシイ!と感じたらお読み下さい

毎月の住宅ローンや保険料が払えない時のプランナー

今月相続法が大きく改正さ れました。7 月1 日施行されどのような点が、どの ように変わったのかポイントを紹介します。

被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に。
相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。

今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。

●このほかにも、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能になります。
改正前は、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。

そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりました。