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毎月の住宅ローンや保険料が払えない時のプランナー

地震保険料控除

年末調整や確定申告の手続きをされた時に、地震保険料控除の欄に気づかれた方も多いのではないでしょうか?

地震保険を契約していると税金がお得になるのですが、どのくらいお得かご存知ですか?
今回は、地震保険料控除を利用すると、どのくらいお得になるのかをご紹介させていただきます。

優遇されるのは所得税と住民税で、払った保険料に応じて控除の金額が決まります。
●年間の払込保険料が50,000 円超
所得税:50,000 円
・住民税:25,000 円
●年間の払込保険料が50,000 円未満
所得税:保険料の全額
・住民税:保険料の1/2

注意点ですが、この控除額がそのまま還付されるわけではありません。所得からこの控除額を差し引いて、残った金額に税金がかかることになります。控除というのは、課税される金額を下げるという仕組みになります。

所得税の軽減額
還付される金額は、課税される所得によって変わります。課税される所得は、税込み年収から社会保険料等を差し引いた金額です。例えば、課税所得195 万円~330 万円の場合には税率10%が適用になります。(所得税税率は国税庁のサイト参照)

もし、地震保険料を50,000 円以上支払ったなら、控除される金額は50,000 円ですから、その10%の5,000 円が還付されます。保険料が20,000 円だった場合には保険料全額が控除されますので、20,000 円の10%で、還付金は2,000 円となります。

②住民税の軽減額
住民税は一律10%が課税されることになっています。地震保険料を50,000 円以上支払ったとすると、控除される金額は25,000 円ですので、その10%の2,500 円が還付されます。
同じように、保険料が20,000 円だった場合には保険料の半額が控除されますので、10,000 円の10%で還付金は1,000 円となります。

地震保険のみで契約することはできない
地震保険は、単独での契約ができません。必ず、火災保険とセットで加入する必要があり、損害保険会社で取り扱っています。現在、火災保険しか加入されていない場合には、契約期間の途中でも地震保険を追加することができます。

④保険料はどこの保険会社から加入しても同じ
地震保険は、国が保険金支払いの最終担保をしています。政府と損害保険会社が一体となった制度なので、地震保険料はどこの保険会社で加入しても同じです。お住まいの地域や建物の構造等によって保険料は異なりますが、保険会社による違いはありません。

⑤火災保険金額の半分までしか補償をつけられない
保険金額は、火災保険金額の最大半分までしか付けられません。ですから保険金が全額支払われたとしても、生活再建の費用としては足りないことが想定されます。

⑥対象となるのは地震だけではない対象となるのは、地震だけではありません
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする損害が対象です。また、地震による火災も地震保険の対象となります。阪神・淡路大震災では、地震による火災が、東日本大震災では地震による津波が被害を拡大させたと言われております。地震保険で万が一に備えておくと安心でしょう

よく、「もうあんな大きな地震は当分こないよねぇ?」との質問をいただきます。
こればかりは、神のみぞ知るというお話でお答えのしようがありません。私自身は震災時も現在もマンション住みですので、震災で建物被害は何も保険は出ませんでしたが、なにか大きな被害があったわけではありませんが家財保険はそこそこもらえました。

私は保険屋だからと地震保険をがっちり掛けているわけではありませんが、震災の体験から地震保険はとりあえず掛けている感じです。家の中に価値のあるものがあるわけではありませんし、マンションなのでタンスとかのような大型家具は備え付けなので皆無です。
しかし、冷蔵庫とか洗濯機とか倒れて壊れてしまうと家財保険でもらえますし、割れた食器類など結構の保障がありました。

今後も大きな地震がこないことを願っていますが、小学5年生のときに宮城県沖地震で、40 代で東日本震災なので警戒は必要ですね。