ローンや保険料を払うのがキビシイ!と感じたらお読み下さい

毎月の住宅ローンや保険料が払えない時のプランナー

医療費控除、還付金を増やすには

医療費控除は、支払った医療費(保険金は差し引く)が10 万円(所得200万円未満は所得の5%)を超える場合に適用できます。なお、セルフメディケーション税制と医療費控除は、重複しては使えませんのでご注意ください。

控除の対象となる医療費は、病院、歯科に支払った医療費で「治療」のために支払った費用となります。「検査」「予防」のための費用は対象外です。薬局等で風邪薬を購入した場合も対象となりますが、「医薬品」以外の「医薬部外品」「健康食品」は対象外となります。この他、出産にかかった費用や公的介護保険による介護サービスを受けた際の自己負担分なども対象となります。

また、次のような医療費も認められます。
●治療のためマッサージやはり代(カイロプラクティクの施術費用は、医師やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う場合のみ認められる)
●治療または療養に用いる漢方薬やビタミン剤の購入費用(医薬品に該当しないものは対象外)
●差額ベッド料(病状により個室が必要な場合や、病院の都合で相部屋を使えない場合のみ)
●不妊症の治療費、人工授精の費用
●たばこをやめる専門病院の治療費
乳がん治療の乳房再建手術費用
●視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用、角膜矯正療法の費用
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型老人福祉施設に支払うサービス代金(介護費、食費、居住費)のうち2分の1相当額
●介護老人保健施設、介護療養型医療施設に支払うサービス料(介護費、食費、居住費)、および個室等の特別室の使用料(診療または治療を受けるためやむを得ず支払うものに限る)
なお、医師や看護師への謝礼、美容整形の費用、マイカー通院のガソリン代等は認められません。

少しでも還付額を多くするには、支払った医療費を漏れなく申告することがポイントとなります。通院にかかった電車代、バス代も医療費に含めてかまいません。タクシー代については、足の骨折や出産時など、電車やバスを利用するのが困難な場合のみ認められます。

2018年に提出する確定申告から、明細書だけで、領収書やレシートの提出は不要です。2019年も同様です。ただし、提出が求められることがあるので、領収書、レシートは5年間は保管しておいてください。

明細書は、医療を受けた人と医療機関ごとに明細を記入する必要がありますが、健康保険組合等から届く「医療費のお知らせ」と書かれた「医療費通知書」があれば、明細の記入を省略できます。

控除の対象となる医療費は、本人だけでなく、生計を一にする親族のために支払ったものも含まれます。これは扶養控除の対象となっていない親の医療費を負担した場合も認められます(生活をともにしていることが条件)。所得の多い(税率が高い)人が、(生計を一にする)家族全員の分を負担すれば、還付額は大きくなります。

ちなみに、冒頭紹介した「医療費を補てんする保険金などを差し引きしないで医療費控除を適用している」という国税庁の指摘に関連することとして、がん保険の診断給付金は、がんと診断確定されたことに対して支払われるものであり、医療費等の補てんを目的としたものではないので、医療費から差し引く必要はありません。

また、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引く必要はありません。

期限まであと3週間ほどありますが、慌てて提出するとミスが出がちです。
申告される方はどうぞお早めに。